伊奈町議会 2023-10-01 03月07日-01号
◎藤原厚也税務課長 まず、町民税の個人分ですが、こちらは納税義務者の伸びという事実もございますが、一番の要因は、1人当たりの課税標準額が当初見込額より増加したことによる要因が大きいと捉えております。
◎藤原厚也税務課長 まず、町民税の個人分ですが、こちらは納税義務者の伸びという事実もございますが、一番の要因は、1人当たりの課税標準額が当初見込額より増加したことによる要因が大きいと捉えております。
町民税の増4.0%は、人口増による納税義務者数が増えたのではなく、町民の総所得が増えたことによる所得割が増えたことが原因であります。しかし、今日の物価高騰が実質所得減につながっていることを考えれば、町民税納税者に返還すべきものと考えます。 一方、町民税を除く各税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、都市計画税、これらが軒並み10%を超えています。
インボイス制度は、これまで消費税の免税業者だった方々を納税義務者としていく制度です。市が取引先に対して適格証明書を発行するためということですが、インボイス制度は、年間の売上高1,000万円以下で消費税を販売価格に転嫁することが困難な零細業者に課税業者になることを迫ります。廃業が増えかねず、さらなる生活困窮者を生み出すことにつながります。インボイス制度そのものに反対ですので、反対をいたします。
町税の内訳といたしましては、町民税につきましては納税義務者数は減少しておりますが、経済活動の活性化や企業業績の回復等により所得割の増額を見込んでおり、前年度比で4.1%の増額を見込んでおります。固定資産税は、土地の下落傾向は続いておりますが、企業誘致による土地の地目変更があったことやイオンタウンの開業、新築住宅の増加などにより、前年度比で2.6%の増額を見込んでおります。
税系システム改修事業(特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化対応分)314万7,000円でございますが、個人住民税の特別徴収税額通知の電子化に対応するため、税系システムの改修を行うものでございます。 次に、36ページをお願いいたします。
しかし、消費税法には納税義務者が事業者と書かれていますが、担税者、負担する者は書かれていません。東京地裁と大阪地裁での確定した判決でも、消費税は対価の一部であり、預り金ではないとはっきり言っています。事業者間の取引では、小規模事業者が取引先との関係で消費税を転嫁できないようなケースもあります。自治体レベルで見れば、シルバー人材センターの会員さんなどは、所得税が非課税という方も多いでしょう。
これは、納税義務者数の増加や国道254号バイパス土地区画整理地区の土地評価額の増などが主な要因とのことで理解をさせていただきました。本市の魅力あるまちづくりへの効果が主要財源の確保にも表れているものと、高くこの点についても評価をさせていただきます。 歳出につきましては、まず水道料金及び下水道使用料の減免に係るものとして、本市企業会計への負担金として約3億4,000万円が計上されました。
◆平野厚子 委員 私はこの根拠となる法律を改めて拝見したわけなんですけれども、結局この賦課限度額の最高額が施行令には書いてありますけれども、基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して、政令で定める金額を超えることができないという、できない規定なんですね。賦課限度額を引き上げなければならないというんじゃないんですよ。
◆12番(大沢淳議員) 公営企業会計は、現在、消費税納税義務者であり、実際に消費税を納税しています。 ここで、インボイス発行できない免税事業者と取引する場合、その分、仕入れ税額控除ができなくなり、消費税納税額が高くなる可能性がありますが、その点で影響はどうなんでしょうか。 ○永末厚二議長 ただいまの再質問に対する執行部の答弁を求めます。 都市建設統括監。
まず、個人市民税の現年課税分につきましては、コロナ禍からの経済活動の回復期による増加を見込んでおりましたが、当初の見込みよりも納税義務者に増加が見られたこと、納税義務者全般に所得割額の増加が見られたこと、分離課税の課税調定額が過去最大になったことで想定を上回る状況となりましたことから、約4億5,300万円の増加を見込むものです。
次に、賦課限度額を引き上げる理由についてでございますが、賦課限度額は納税義務者間の負担の公平を図ることを考慮して国が金額を算定していること、埼玉県に納付する国民健康保険事業費納付金が国の規定どおりの額を基に算定されること、さらには、埼玉県国民健康保険運営方針(第2期)において、全ての市町村が賦課限度額を法定限度額に統一することと定めており、県内自治体においては賦課限度額を引き上げることが想定されることから
納税義務者が死亡し、相続人がいないケースが2件。合わせて106件となっております。 次に、(4)加入者の負担軽減をするために法定外繰入金を行うべきについては、これまでも申し上げましたとおり、法定外繰入金は国民健康保険加入者以外の住民の皆様の税金を国民健康保険税の財源とすることになり、税の公平性の観点からも大きな課題でございます。
次に、歳入の個人市民税現年課税分の不納欠損額及び固定資産税、現年課税分の不納欠損額の内容についてただしたのに対し、市民税、固定資産税ともに納税義務者が死亡し、相続放棄がなされたことなどにより不納欠損としたものであるとの説明がありました。
市税収入減の主な理由は、納税義務者数が前年度比1,146人、割合で0.9%増加したことや、また、給与所得の1人当たりの金額が減額したことに伴い、給与所得者の課税が前年度で1億7,497万6,000円減少したことにより個人市民税の調定額が減少したことによります。
町に申告された方の数、こちら配当所得に係る納税義務者数は、令和4年度、3年中の所得に対してということになりますが194人。合わせて上場株式の譲渡、こちらに係る納税義務者は61人、以上の方が町の申告をした数字でございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時45分 △再開 午前11時45分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 丸藤議員。
要因としては、個人市民税において、納税義務者数や個人所得に増加は見られたものの、税制改正により個々の課税標準が減少することとなったほか、ふるさと納税等による税額控除の増加や、前年度において分離課税の高額納税者がいたこと等で、新型コロナウイルス感染症の影響による落ち込みは、当初想定していたほどではないことを確認いたしました。
市税収入減の主な理由は、納税義務者数が前年度比1,146人、割合で0.9%増加したことや、また、給与所得の1人当たりの金額が減額したことに伴い、給与所得者の課税が前年度で1億7,497万6,000円減少したことにより、個人市民税の調定額が減少したことによります。
個人分の納税義務者数の前年度との比較はどうか。給与所得者の所得階層別での傾向と平均所得、それぞれ前年度と比べてどのようか、お聞きをいたします。 3点目は、法人分についてです。法人規模別の特徴や法人の数、調定額、それぞれの前年度比についてはどうか、お聞きいたします。 4点目は、個人分、法人分の収納率についてです。現年分や滞納繰越し分、それぞれの傾向はどのようか。
個人市民税が減額となった要因でございますが、納税義務者数では前年度比1,146人の増、割合で0.9%の増となっておりますが、給与収入が減少傾向であったことに伴い、給与所得者の課税が前年度比で1億7,497万6,000円減少したことにより、調定額が減少したことが主な要因と考えているところでございます。 以上でございます。 ○委員長 大里委員。
1991年、平成3年度の当町における課税対象所得は納税義務者1人当たり413万2,000円でございました。2021年、令和3年度の課税対象所得は総額499億3,790万9,000円、納税義務者数1万5,945人で、納税者1人当たり313万2,000円となっております。議員お調べの平均所得同様現在との差額が100万円ほど生じているものと認識しているところでございます。 以上でございます。